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10.解雇手続きにおける労働問題とは
労働者に法的知識がないことを利用し、事実上の即日解雇を行う不当な解雇はしばしば発生し労働問題になっています。
労働者は不当な解雇をされる恐れのある場合は、労働問題として認識し、勤務の記録をつけ、自己防衛をする必要があるでしょう。
強迫による自主退職の強要など深刻なケースもあるので、労働問題の専門家の協力をあおいだほうがいい場合もあります。そのような場合はまずは行政の労働問題相談窓口などを利用しましょう。
雇用している従業員を解雇する場合には原則として30日以上前に解雇の予告をしなければ労働問題となります。
即時の解雇は無効となります。
その際にいつが解雇の日なのか、日付をはっきりさせて伝える必要があります。解雇の予告をしない場合は、30日以上の分の平均的な賃金を支払う必要が生じます。
これを解雇予告手当と呼びます。
この平均的な賃金は、基本給に住宅手当などの各種手当を含んで計算しますが、年4回未満の賞与や臨時の賃金、手当は含みません。
天災などの非常時や労働者の責による理由の解雇であれば、この予告がなくてもかまいません。
年次有給休暇が残っている場合は、解雇される日まで取得が可能です。
雇用している側は解雇の手続きとして、離職票、退職時の証明書などの書類の発行のほか、貯蓄金の返還、退職金・賃金の支払い、などを行います。
また、解雇される従業員は、会社に属するものの返還や引き継ぎなどを行います。
解雇された側としては、次の職場への新たな一歩として、気持ちの整理をつけて早く手続きをすませてしまうのがいいでしょう。
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